アスタホテル

宿泊約款

  • 第1条(適用範囲)
    1. 当ホテルが宿泊されるお客様との間で締結する宿泊契約及びこれに関する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
    2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
  • 第2条(宿泊契約の申込み)
    1. ホテルに宿泊契約の申込みをなさろうとするお客様は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
      1. 宿泊者名
      2. 宿泊日及び到着予定時刻
      3. 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による)
      4. その他当ホテルが必要と認める事項
    2. 宿泊を申し込みした者は当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼した時は、宿泊契約成立後であっても、ただちに提出するものとします。
    3. 当ホテルは宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客から頂いた連絡先に予約内容等の確認の電話をする場合があります。
    4. お客様が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
  • 第3条(宿泊契約の成立等)
    1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
    2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料を当ホテルが定める申込金として、指定する日までに、お支払いいただきます。
    3. 申込金は、まず、お客様が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定により料金の支払いの際に返還します。
    4. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨をお客様に告知した場合に限ります。
  • 第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
    1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
    2. 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
  • 第5条(宿泊契約締結の拒否)
    • 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
      1. 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
      2. 満室により客室の余裕がないとき
      3. 宿泊しようとされる方が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
      4. 宿泊しようとされる方が、次のイからハに該当すると認められるとき
        • イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
        • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
      5. 宿泊しようとされる方が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
      6. 宿泊しようとされる方が、伝染病者であると明らかに認められるとき
      7. 宿泊しようとされる方が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき
      8. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
      9. 宿泊しようとされる方が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他のお客様に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき
      10. 都条例の規定に該当するとき
      11. 保護者の許可のない未成年者のみで宿泊するとき
      12. 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申し込みをしたとき
      13. 宿泊しようとされる方が自己の商業目的を秘して宿泊の申し込みをしたとき
  • 第6条(宿泊客の契約解除権)
    1. お客様は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
    2. 当ホテルは、お客様がその責めに帰すベき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前にお客様が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、お客様が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルがお客様に告知したときに限ります。
    3. 当ホテルは、お客様が連絡をしないで宿泊日当日の午後24時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊されるお客様により解除されたものとみなし処理することがあります。
  • 第7条(当ホテルの契約解除権)
    1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
      1. お客様が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
      2. 宿泊されるお客様が、次のイから八に該当すると認められるとき
        • イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
        • ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
        • ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
      3. 宿泊されるお客様が他のお客様に著しい迷感を及ぼす言動をしたとき
      4. 宿泊されるお客犠が、伝染病者であると明らかに認められるとき
      5. 宿泊されるお客様が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき
      6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
      7. 宿泊されるお客様が泥酔し、又は言動が著しく異常で、他のお客様に迷惑を及ぼす恐れがあると認められるとき
      8. 居室での喫煙(電子タバコ等を含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
      9. 都道府県条例の規定する場合に該当するとき
      10. 消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則に禁止事項に従わないとき
      11. 保護者の許可のない未成年者のみで宿泊するとき
      12. 実際には宿泊する意思がないにもかかわらず、宿泊の申し込みをしたとき
      13. 宿泊しようとされる方が自己の商業目的を秘して宿泊の申し込みをしたとき
    2. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  • 第8条(宿泊の登録)
    1. お客様は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
      1. 宿泊者の氏名、年令、性別、住所、連絡先電話番号及び職業
      2. 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
      3. 出発日及び出発予定時刻
      4. その他ホテルが必要と認める事項
    2. お客様が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
  • 第9条(客室の使用時間)
    1. お客様が当ホテルの客室を使用できる時間は、当日午後16時より翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
      ~11時 ~12時 ~13時 以降
      ダブルルーム 1,000円 2,000円 3,000円 室料100%
      コネクティングルーム 2,000円 4,000円 6,000円 室料100%
  • 第10条(利用規則の遵守)
    • お客様は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
  • 第11条(営業時間)
    1. 当ホテルの主な施設等の営業時間は、備付パンフレット、各所提示、客室内のサービスディレクトリ―等でご案内します。
    2. 前項の時間は必要やむ得ない場合には臨時に変更する事があります。その場合には適当な方法をもってお知らせします。
  • 第12条(料金の支払い)
    1. お客様が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
    2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、お客様のご到着の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
    3. 当ホテルがお客様に客室を提供し、使用が可能になったのち、お客様が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
  • 第13条(当ホテルの責任)
    1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により、お客様に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
    2. 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
  • 第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
    1. 当ホテルは、お客様に契約した客室を提供できないときは、お客様の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
    2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは違約金相当額の補償料をお客様に支払い、補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
  • 第15条(寄託物等の取扱い)
    1. お客様がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、お客様がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
    2. お客様が、当ホテルにお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お客様からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
    3. 当ホテルは、第1項及び第2項に基づく損害賠償請求のある時であっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
      1. 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロム、光ディスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置などの周辺機器)で直接処理、間接処理を行える記録媒体に記憶されたものを含みます。
  • 第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
    1. お客様の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、お客様がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
    2. お客様がチェックアウトしたのち、お客様の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられている場合において、当ホテルは原則として所有者からの照会の連絡を待ちその指示を求めます。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、貴重品については発見日を含め7日以内に最寄りの警察署に届け、その他の物品については3ヶ月経過後処分いたします。ただし、衛生環境を損なう飲食物、たばこ、雑誌等は即日処分します。
    3. 前2項の場合におけるお客様の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
  • 第17条(宿泊客の責任)
    • お客様の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該お客様は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
  • 第18条(約款の改正)
    • この約款は、必要に応じて随時改定する事ができるものとします。この約款が改定された場合当ホテルは、改定後の約款の内容及び効力発生日を当ホテルホームページ若しくは客室内に提出するものとします。
    別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
    宿泊者が払うべき総額 宿泊料金 ①基本宿泊料金(室料)
    追加料金 ②飲食及びその他利用料金
    税金 イ.消費税 ロ.東京都宿泊税
    備考:税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
    1. 基本宿泊料は基本宿泊料に掲示する表によります。
    2. 未就学のお子様は保護者様と同じベッド(添い寝)をご利用に限り無料です。就学生以上は大人料金となります。
    • 別表第2 違約金(第6条第2項関係)
      不泊 当日 前日 9日前 21日前
      一般 9室または
      14名以下
      100% 80% 20% - -
      団体 10室または
      15名以上
      100% 80% 20% 10% -
      30室または
      45名以上
      100% 100% 80% 20% 10%
    (注)
    1. %は、基本宿泊料(諸税別の宿泊料金)に対する違約金率のことです。
    2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受致します。
    3. 団体客(10室または15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合は切り上げる)にあたる人数については違約金を頂きません。それ以外の場合は上記規定に基づく違約金がかかります。
    4. 旅行業者・インターネット等から申し込みの場合はこの限りではありません。
    5. 特定日に関しましては、別途違約金が発生する事もございます。

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